Q&A

特定商工業者

特定商工業者とはどんな人たちのことですか?

法律で指定された一定基準以上の商工業者であり、毎年4月1日現在で、それまで6カ月以上引き続き水戸商工会議所地区内(常澄地区・内原地区を除く)に本社及び営業所等を有する商工業者のうち、会員・非会員を問わず次の何れかに該当する方々です。
・常時使用する従業員の数が20人以上である者
(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以上の方
・資本金または払込出資総額が300万円以上である者

法定台帳とはどんなもので、何の為に作成しているのですか?

特定商工業者に該当されている方々が、商工会議所に登録された氏名、又は名称及び住所事業内容の記載してある台帳のことで、毎年1回作成され商工会議所に備えておくものです。いわゆる企業の戸籍台帳と考えていただければよろしいと思います。商工会議所は、この台帳によって市内に所在する商工業者の実態を正確に把握し、その振興を図り、商工業者の発展に役立たせる貴重な資料として作成しており、最善の注意を以って管理することと定められております。

法定台帳の作成または訂正について、資料の提出を拒むことはできるのですか?

商工会議所には、法定台帳作成のため、調査権(商工会議所法第13条)が認められており、個々の企業は正当な理由がないのに、資料の提出を拒むことはできません。

なぜ商工会議所に法定台帳の調査権が認められているのですか?

商工会議所の重要な目的は、その地区の総合的な改善発達にあり、そのためには、先ずその地区内の商工業の状況を的確に把握しなければならないからです。

法定台帳は何に使われているのですか?

商工会議所には、多くの方から商取引の斡旋、依頼があり、その回答は法定台帳によってお知らせしております(但し、秘密事項は除く)。従って特定商工業者の方は、間接的な利益を受けていることになるほか、国または県、市は法定台帳に基づき、その実態を把握し、商工業、行政の資料として使用し、商工業者の振興発展に役立たせております。

負担金はどのように使われているのですか?

法定台帳の維持・管理運用するための最低限度の費用として、年額3,000円を均等に賦課させて頂いております。

負担金を支払わなかった場合の罰則は?

税金とは異なり、不払いによる罰則規定や強制徴収等はありませんが、市内の特定商工業者の過半数の同意をいただきご負担をお願いしておりますので趣旨をご理解いただき、納入についてはご協力をお願いしております。

負担金の同意をしなかった特定商工業者でも負担金を納入するのですか?

特定商工業者の過半数の同意を得て、法律上の事務手続きを完了しておりますので、同意を得ていない方々に対しても、同意を得た方々と同様な取り扱いとなり納入していただくことになります。

負担金の税務上の措置は?

公租公課費用として損金処理ができます。

特定商工業者の特典は?

1.商取引のあっせん、照会等を受けることができます。
2.負担金を納入いただいた方には、水戸の商工業者を代表する、水戸商工会議所1号議員の選挙権(1個)が得られます。

●「商工会議所法」抜粋(昭和28年8月1日公布 法律 第143号)
(法定台帳の作成)
第10条 商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
(2?6項まで省略)
7特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
8特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(法定台帳の運用及び管理)
第11条 商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
2商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。
(負担金)
第12条 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
2商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
(注)第12条第1項の経済産業大臣の権限は商工会議所法施行令第7条により都道府県知事に委任されている。
(問合せ等)
第13条 商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。
2商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。