ジョブ・カードセンター

ジョブ・カード制度

中小企業の強い味方 ジョブカード制度

ジョブ・カード

求職者の職業能力を証明する4種類のシート(①履歴シート、②職務経歴シート、③キャリアシート、④評価シート)です。履歴書などにはない求職者に関する詳細な情報が記載されているので、短時間の採用面接では分からない求職者の職業能力やレベルなどを客観的に評価できます。

ジョブ・カード制度

ジョブ・カードを活用した職業訓練を通じ、有能な人材を育成・確保したい企業と正社員の経験が少ない求職者などとのマッチングを促進する国の制度です。職業訓練を実施する企業では、訓練生の適性や能力などを判断したうえ、正社員として継続雇用でき ます。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金や奨励金を受けられます。

ジョブカード普及サポーター企業

図

キャリア形成促進助成金の概要(雇用型訓練の場合)

  • 雇用保険の適用事業所の事業主である。
  • 職業能力開発推進者を選任している。
  • 労働組合等の意見を聴いて「事業内職業能力開発計画」を作成している。
  • 事業内職業能力開発計画に基づく「年間職業能力開発計画」を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知している。
  • 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない。
  • 過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金の不正受給を行ったことがない。
  • 訓練を実施する期間に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っている。

対象となる訓練の主な用件

区 分 有期実習型訓練 実践型人材養成システム
1.対象となる
訓練生の主な要件
○正社員の経験が少ない方(原則として、職業訓練を実施する分野で過去5年以内に概ね3年以上継続して正社員として働いたことがある方以外の方)として、ハローワークなどに配置されて いる登録キャリア・コンサルタントが認めた方
◯新規学卒者(学校等を卒業・修了した後、訓練開始日に3ヵ月を経過していない方)
○新規学卒者を主とした15歳以上 40歳未満の方
2.訓練の主な基準 ○訓練期間は、3カ月超6カ月以内(資格取得などの場合は1年)
○総訓練時間は、訓練期間6カ月当たり425時間以上
○総訓練時間に占めるOff-JTの時間数の割合は、2割以上8割以下。ただし、訓練修了後に正社員として採用する場合は1割以上9割以下
○訓練修了後に評価シート(様式4)により職業能力の評価を実施
○訓練期間は、6カ月以上2年以内
○ 総訓練時間は、訓練期間1年当たり850時間以上
○総訓練時間に占めるOff-JTの時間数の割合は、2割以上8割以下
◯訓練修了後に評価シート(様式4) により職業能力の評価を実施
3.対象となる
Off-JT類型
○Off-JTの実施主体は、次のいずれかに該当するもの、または、これらを組み合わせたものが対象となります。
・外部機関(OJTの実施事業主以外が設置する施設)に依頼して実施する教育訓練(講師の派遣を含む)
・認定職業訓練(都道府県知事が職業訓練の基準に適合するものとして認定する職業訓練)を行う施設で実施する職業訓練
・OJTの実施事業主が実施するもので、専修学校の専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者、またはこれらと同等以上の能力を有する方(該当分野の職務に係る実務経験が通算5年以上の方など)によって実施される職業訓練
・訓練を実施するうえで必要と認められるオリエンテーションまたは職業能力の評価(上限は10時間)
○Off-JTの実施主体は、次のいずれかに該当するもの、または、これらを組み合わせたものが対象となり
ます。
・公共職業能力開発施設で実施する職業訓練
・認定訓練校で実施する職業訓練
・OJT実施事業主以外の者が実施
する職業訓練

キャリア形成促進助成金の女性内容

対  象 内  訳 中小企業 大企業
通常の労働者【注1】 Off-JT 賃金助成 1/3 なし
経費助成    【注3】 1/3 なし
OJT 実施助成    【注4】 1時間当たり600円 なし
非正規労働者 【注2】 Off-JT 賃金助成 1/2 1/3
経費助成    【注3】 1/2 1/3
OJT 実施助成    【注4】 1時間当たり600円 1時間当たり600円
1つの事業所当たりの限度額 有期実習型訓練:500万円   実践型人材養成システム:1,000万円     【注5】
  • 上記は、平成23年4月1日以降に開始される雇用型訓練(有期実習型訓練および実践型人材養成システム)に適用されます。
  • 【注1】= 新たに雇い入れた雇用保険の被保険者等に限ります(既に雇用している正規雇用の方は対象外です)。
  • 【注2】=次のいずれかに該当する方をいいます。
    ①期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短く、かつ30時間未満の方(パートタイム労働者等)。
    ②期間の定めのある労働契約を締結している労働者(契約社員)。※訓練生の雇用形態は、訓練開始時点で判定。ただし、訓練期間中に通常の労働者に転換した場合は、通常の労働者に対する職業訓練とみなされますので、ご注意ください。
  • 【注3】= 経費助成の1人1コース当たりの限度額は、Off-JTの総訓練時間数に応じて以下のとおりになります。
     300時間未満=5万円、300時間以上600時間未満=10万円、600時間以上=20万円
  • 【注4】=実施助成の限度額は、40万8,000円です。
  • 【注5】=キャリア形成促進助成金の他の職業訓練に対する助成を含めた限度額です。

ご相談・お問合せ

水戸商工会議所 茨城県地域ジョブ・カードセンター
〒310-0801 水戸市桜川2-2-35茨城県産業会館 2F
TEL:029-224-1101 FAX:029-224-1131

 

茨城県地域ジョブ・カードセンター 交通アクセス

 

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常磐自動車道水戸ICから車で約20分
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