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東日本大震災関連情報

2011年3月30日

融 資

労 務

税 制

小規模企業共済、倒産防止共済

その他

融 資

●県制度融資「東日本大震災復興緊急融資」 (セーフティネット保証と別枠)

東日本大震災により被害を受けた中小企業の皆様の災害復旧や経営安定化のため、県の制度融資「東日本大震災復興緊急融資」が創設され、平成23年5月23日から受付を開始しました。
詳細は「関連資料1」をご覧下さい。 ※申請書をダウンロードできます。申請書はA4,2枚またはA4,1枚に表裏印刷してご提出下さい。4種類ありますのでご注意下さい。

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●県制度融資「東日本大震災復興緊急融資」利子補給について


茨城県では、東日本大震災により被害を受け、東日本大震災復興緊急融資を利用した中小企業者の方に利子補給を行います。
利子補給を受ける場合には改めて申請が必要となりますので、次の事項をご確認のうえ、申請をお願いします。


1.利子補給対象者
・茨城県東北地方太平洋沖地震特別対策融資を利用した方
・茨城県東日本大震災復興緊急融資を利用した方
※茨城県中小企業等グループ施設等災害復旧事業費補助金、市町村からの利子補給金を受けた方については、一部又は全部が対象外となる場合があります。


2.利子補給期間
融資を受けた後3年間
毎年1月1日~12月31日までに金融機関に対して支払った利子に対して、本人に直接利子補給します。


3.利子補給の対象及び利子補給率(関連資料1をご覧ください)


4.交付申請書提出期限
融資を受けた翌年の2月15日(必着)
今回交付申請書を提出いただければ2年目以降の手続きは不要です。


5.申込先及び交付申請書配布場所
商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、県産業政策課
申込みは郵送でも受け付けます。


6.お問い合わせ先
・茨城県 商工労働部 産業政策課 金融グループTEL:029-301-3530
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/shosei/yushi/yushitop.htm


・当所経営支援課TEL:029-224-3315


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●マル経融資「震災対応特枠」

小規模事業者の方が無担保・無保証で利用できる融資です。
直接または間接的に被害を受けた小規模事業者の方には貸付限度額、金利引き下げ措置を拡充します。
①貸付限度額:通常枠と別枠1,000万円
②金利貸付  :1.05%(平成23年4月末現在 基準金利から▲1.2% 当初3年間)
③貸付期間  :運転資金 7年以内(据置期間1年以内) 設備資金10年以内(据置期間2年以内)

※通常枠は被害のない方も対象です。http://mito.inetcci.or.jp/manage/finance/info01.html
※マル経の申込にあたっては、事前に電話でご連絡いただき、決算書2期分をご持参ください。

お問い合わせは、経営支援課TEL:029-224-3315へ。

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●自治金融の申込要件の緩和

対象者
以下のいずれかに該当する場合を対象とします。
①罹災証明の交付を受けたもの
  罹災証明については、申込者本人の所有物件についてのものである必要があり、賃借物件や役員名義の個人資産物件に係るものについては対象となりません。

②罹災後1カ月間の売上等が対前年同期比で5%以上減少しているもの
  確認方法は原則として、試算表または売上高等比較明細書等の提出による。ただし、確認書類の提出が困難な場合は事業者の自己申告でも可能とする。

内 容
①市税完納要件の緩和
  従来市税の完納を条件としていましたが、完納に至らない場合であっても、「市税等納付誓約書」を市収税課に提出し、写しを提出できる場合については、対象といたします。
  ただし、納付誓約書記載の分納計画等については審査の対象となり、否決になる可能性があるものとします。
  なお、市税の納入通知書の写し等の提出により、市税等納付誓約書記載の事項が履行されていることを確認するものとします。
  また、利子補給の市税完納要件については、従来どおりとする予定です。
②借換要件の緩和
  従来借換については、元本の1/2以上の返済が行われていることを条件としていましたが、元本の1/3以上の返済が行われている場合について借換の対象とすることを検討しています。

自治金融の制度内容はこちらhttp://mito.inetcci.or.jp/manage/finance/info02.html

お問い合わせは、経営支援課TEL:029-224-3315へ。

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●信用保証協会「東日本大震災復興緊急保証」

金融機関から事業再建資金・経営安定資金の借入を行う場合、一般保証等と別枠で保証
①保証限度額:無担保8千万円、最大で2億8千万円
・一般保証、セーフティネット保証・災害関係保証とは別枠。借入額の全額を保証。
・セーフティネット保証・災害関係保証と合わせて、無担保1億6千万円、最大5億6千万円まで利用可能
②保証料率:0.8%以下

お問い合わせは、茨城県信用保証協会TEL:029-224-7811へ。

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●信用保証協会「災害関係保証」

金融機関から事業再建資金の借入を行う場合、一般保証と別枠で保証
①保証限度額:無担保8千万円、最大で2億8千万円
・一般保証と別枠。セーフティネット保証と同枠。借入額の全額を保証。
・セーフティネット保証・災害関係保証と合わせて、無担保1億6千万円、最大5億6千万円まで利用可能
②保証料率は下記にお問い合わせください。

お問い合わせは、、茨城県信用保証協会TEL:029-224-7811へ。

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●日本政策金融公庫「東日本大震災復興特別貸付」

既存の震災対応融資制度を大幅に拡充し、特に直接被害者及び間接被害者に対しては「別枠」を用意しました。
http://www.jfc.go.jp/common/pdf/news230510a.pdf

主な拡充内容
①別枠の拡大 直接被害及び間接被害を受けた方の融資限度額(別枠)を倍増。
(国民生活事業:3千万円→6千万円、中小企業事業:1.5億円→3億円)
※ご利用には市町村等が発行する罹災証明等が必要です。
②融資期間の延長
直接被害を受けた方の設備資金に係る返済期間を延長。
(10年以内→20年以内。間接被害者は10年以内→15年以内)
③金利の引き下げ
適用金利の大幅な引き下げ(直接被害者は貸付後3年間▲0.9%→▲1.4%引下げ。間接被害者は貸付後3年間▲0.9%→最大▲1.4%引き下げ。)

お問い合わせは、、茨城県信用保証協会TEL:029-224-7811へ。

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●市内金融機関の特別融資について

市内金融機関で東日本大震災に対する特別融資の取り扱いが始まりましたので、ご案内いたします。

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労 務

●厚生労働省;地震に伴う休業等の取り扱い(雇用調整助成金など)について

厚生労働省から下記の通り対策が発表されました。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html

お問い合わせは、ハローワーク水戸TEL:029-231-6221へ。

税 制

●東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて

平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、「震災特例法」といいます。)が施行されました。
この震災特例法や既存の税制において東日本大震災により被災された方に適用される各種の税制上の措置に関する情報が掲載されています。

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●東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて

東日本大震災に係る義援金等を支出した場合の税務上(所得税、法人税)の取扱いが掲載されています。

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小規模企業共済、倒産防止共済

http://www.smrj.go.jp/kikou/earthquake2011/
小規模企業共済、倒産防止共済においては、既に災害によって被害を受けた契約者に対して、共済掛金の納付や貸付金の返済支払いの猶予、共済金支払の迅速化等の措置を実施していますが、これらに加えて、契約者の緊急の資金繰りを支援するため、以下のような制度を用意しています。

●小規模企業共済による支援

①災害時貸付
災害によって直接・間接に被害を受けた契約者に対する貸付制度です。
②緊急経営安定貸付
資材等の流通難、風評被害等の影響によって1カ月の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれる契約者に対する貸付制度です。
貸付金利  :①②とも0.9%(①のうち直接被害に限り、無利子)
貸付限度額:①2,000万円、②1,000万円
貸付期間  :①500万円以下は4年、505万円以上は6年
②500万円以下は3年、505万円以上は5年
据置期間  :①のみ12カ月 ※いずれの貸付制度とも、担保・保証人は不要です。

お問い合わせは、中小企業基盤整備機構TEL:050-5541-7171へ。

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●倒産防止共済による支援

①共済金貸付
取引先企業が倒産した場合(※)に、積み立てた掛金総額の10倍を限度として、無担保・無保証人で行う貸付制度です。
(※)(1)受け取った手形の不渡り処分が猶予された場合
(2)取引先(債務者)が死亡又は行方不明等となり、債務者自らでは債務整理手続を行うことが困難な場合
②一時貸付金
臨時の事業資金が必要な契約者に対する貸付制度です。
貸付金利  :0.9%
貸付限度額:解約手当金額の範囲内
貸付期間  :1年 ※担保保証人は不要です。

お問い合わせは、中小企業基盤整備機構TEL:050-5541-7171へ。

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その他

●非放射能汚染に関する証明について

福島第1原子力発電所事故による放射性物質の流出の影響により、日本からの輸入品に対する放射線検査を実施し始めた国や日本企業に対し、当該輸出貨物への放射性物質の汚染状況についての証明書等を求める取引先や国が出てきています。
水戸商工会議所では、「輸出貨物が放射性物質に汚染されていない」旨の証明そのものを行う事はできませんが、輸出する企業等が作成した宣誓書に対する「サイン証明」で対応することができますのでご利用ください。

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●関係機関への要望活動

当所では、茨城県商工会議所連合会を通して、復旧復興に向けての要望を関係機関に提出しております。今後は、県宛ての要望事項を整理して、県の施策に反映させていただきたいと考えております。

要望先
3月28日 日本商工会議所、関東商工会議所連合会
4月2日  民主党岡田克也幹事長
4月4日  本県選出国会議員、日本商工会議所会頭、関東経済産業局長
4月6日  関東財務局主催の被災企業金融支援緊急対策会議
5月6日  大畠章宏国土交通大臣

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●茨城県;中小企業震災復興特別相談窓口を設置

茨城県商工労働部産業政策課では、被災企業等の資金繰りや技術、経営等に関して専門家が相談に応じるなど、県内の各商工会、商工会議所等に設けられている特別相談窓口等をバックアップするとともに、中小企業の震災復興に向けた相談に応じるワンストップ窓口を以下のように設置します。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/shosei/shosei.htm

開設場所 茨城県商工労働部産業政策課 TEL:029-301-0234
期間 3月17日(木)から当分の間
受付時間 午前9時~午後5時 ※土、日、休日も対応
相談内容 1.資金調達など金融に関する相談
2.機械や設備のメンテナンス等技術に関する相談
3.経営課題に関する相談
相談員 資金関係~産業政策課職員、信用保証協会
技術関係~中小企業振興公社・総括テクノエキスパート、産業技術課職員など
 経営関係~中小企業振興公社・コーディネータなど

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●アクサ生命保険の対応

アクサ生命保険の対応をご案内いたします。
http://www2.axa.co.jp/newinfo/news/pdf/110313.pdf

お問い合わせは、アクサ生命カスタマーサービスセンターTEL:0120-948-193へ。

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