経営支援Management Support

水戸市の融資「自治金融」「振興資金」

対象条件

  1. 法人登記又は個人事業者の住所が市内にあること
    (協同組合などの時には、市内に主たる事務所があって、構成員の4分の3以上の事業所が市内にあること)

  2. 同一事業を引続き3か月以上営んでいること

  3. 市税に未納がないこと

自治金融取り扱い金融機関(市内本支店)

  • 常陽銀行
  • 三菱東京UFJ銀行
  • 筑波銀行
  • 足利銀行
  • 東邦銀行
  • 福島銀行
  • 東日本銀行
  • 水戸信用金庫
  • 茨城県信用組合
  • 商工組合中央金庫
  • 三井住友銀行
  • 横浜幸銀信用組合

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

資金の種類 自治金融 振興資金
使いみち 運転資金・設備資金
限度額 1,000万円(注1) 2,000万円(注1)
返済期間 7年以内(84ヶ月)
元金均等月賦返済
※運転・設備ともに据置6ヶ月以内
7年以内(84ヶ月)
元金均等月賦返済
※運転・設備ともに据置12ヶ月以内
保証人 法人の場合、原則として代表者のみ
個人の場合、原則として必要なし
※特別小口保証を適用する場合は、保証人は必要ありません。(注2)
法人の場合、原則として代表者のみ
個人の場合、原則として必要なし
担保 原則として必要ありません。
(不動産購入等の場合は、必要に応じ徴求)
必要
必要書類

(1) ~(11) については自治金融・振興資金共通。(12) については振興資金の場合必要となります。

  1. あっ旋申込書(あっ旋機関指定書式)・営業概況一覧表

  2. 信用調査書

  3. 申告書及び決算書(最近2期分)(残高試算表(決算から6ヶ月以上経過の場合))

  4. 市県民税課税証明書(非課税先)

  5. 登記簿謄本(法人・団体のみ)※3カ月以内のもの

  6. 許認可証の写し(必要な業種のみ)

  7. 手持工事明細書(建設業関係者のみ)

  8. 不動産評価証明書又は課税明細書のコピー

  9. 市税完納証明書(注3)

  10. 見積書、図面、契約書等(設備資金の場合)※注文書不可

  11. 個人情報の取り扱いに関する同意書

  12. 担保物件の登記簿謄本、担保台帳、評価明細、建築図面、公図、地図

※その他申込内容により別途書類の提出が必要となる場合がございます。

申込み先
  • 水戸商工会議所 経営支援課 (電話 029-224-3315)
  • 水戸市常澄商工会 (電話 029-269-4214)
    ※(旧)常澄地区に事業所、または住所がある方
  • 水戸市内原商工会 (電話 029-259-2803)
    ※(旧)内原地区に事業所、または住所がある方
補助等
  • 市が利子の一部(年1%以内に相当する額)を3年間補給します。※1
  • 茨城県信用保証協会の保証付ですが保証料の全額を市で補給します。

(注1)運転資金と設備資金を併用する場合も自治金融は、1,000万円が限度額、振興資金は、2,000万円が限度額となります。

(注2)「特別小口保証制度」を利用するには、次の要件を満たすことが必要です。(自治金融のみ)

  1. 常時使用する従業員が20人以内(商業サービス業は5人以内)の事業所であること。

  2. 水戸市内において1年以上同じ事業を行なっていること。

  3. 所得税、事業税、または所得割のある市県民税のいずれかについて課税があり、その税額を完納していること。

  4. 保証協会より「特別小口保証」以外の保証を受けていないこと。

(注3)必要書類で、市税の納税証明書については、個人・法人とも市税完納証明書をおとりください。

※1 利子補給に関しては、通常の金利を支払い、延滞がないこと、市税が完納されていることなどの諸条件に該当している事業所を対象として申請を受け付け、年度ごとに水戸市から補給されます。