茨城県事業承継・引継ぎ支援センター

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経営者保証解除

事業承継時の経営者保証解除に向けた支援施策

「経営者保証ガイドライン」とは?

3つの要件をみたすことで、ガイドラインの適用の可能性があります。

❶法人と経営者との関係の明確な区分・分離
❷財務基盤の強化
❸財務状況の正確な把握、情報開示等による経営の透明性確保

3つを満たす中小企業が
会社経営を後継者に引き継ぐ際にガイドラインの適用でできること

経営者保証不要で金融期間から融資を受けられる可能性があります。


既存の経営者保証を解除できる可能性もあります。

関連資料
経営者保証業務パンフレット(支援機関向け)はこちらより
経営者保証業務パンフレット(事業者向け)はこちらより
事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則の適用開始
▶︎原則として、全経営者・後継者の双方から二重には保証を求めないこととします。
▶︎後継者に対し経営者保証を求めることは事業承継の阻害要員になり得ることを十分考慮し、慎重に判断することを求めます。等
経営者保証解除に向けた、経営者保証コーディネーターによる支援制度を開始
▶︎経営者保証に関するガイドラインの充足状況の確認をします。
▶︎経営者保証解除に向けた中小企業と金融機関との目線合わせなど、支援体制の拡充を図ます。
一定要件のもと経営者保証を不要とする新たな信用保証制度を創設
▶︎事業承継時に経営者保証を不要とする新しい保証制度です。
▶︎経営者保証コーディネーターによる支援・確認を受けた場合に保証料を軽減し、最大でゼロにします。
※保証協会における管理に必要な費用の一部(約0.2%)を除く
▶︎既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借り変えも可能です。

創設されている信用保証制度の内容

お申し込み内容
■3年以内に事業承継を予定する「事業継承計画」を有する法人
事業承継計画・・・信用保証協会所定の書式による計画書
■資産超過
■返済緩和中ではない
■法人と経営者が分離している
等の一定の要件があります。
お申し込み方法
与信取引のある金融機関経由のみ
保証限度額
2.8億円(内、無担保8000万円)
保証期間
10年以内
対象資金
事業承継時までに必要な事業資金
既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借り換えも可能
ただし、一定期間内に事業承継を実施した法人に対しては、事業承継前のし借入金に係る借換資金に限る
保証料率
0.45% - 1.90%
↓
経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合、0.20% - 1.15%に大幅軽減

詳しくは最寄りの信用保証協会へご相談ください。

ご相談から保証解除までの流れ

01相談

事業承継に取り組む中小企業・小規模事業者は、まずはご相談を。ご相談の際は下記書類を提出してください

相談

02アドバイス支援

まず経営者保証コーディネーターが経営者保証に関するガイドラインの充足状況を確認します。
その結果に基づき、今後の取組みをアドバイスさせて頂きます。

アドバイス支援

チェック内容

経営者保証に関するガイドラインに基づき法人と経営者の文分離状況等を確認し、経営者保証解除の可否の判断に関する情報の整理・見える化 など

03保証解除

金融機関と経営者保証の解除に向け派遣専門家が事業者側に立って支援するとともに、その後の対応をアドバイス。
コーディネーターの確認を受けた場合、信用保証制度の保証料の軽減を受けることができます。

保証解除
ご相談の際は下記書類を提出して下さい
  • 【書式1-1】 相談申込書・契約書
  • 【書式1-4】 アンケート調査票

ご相談にあたりご準備いただく主な書類は以下となります。※書類がそろってない場合でもご相談は可能です。

❶直近3年間の決算書(付属明細を含む・税務署の受付がわかるもの)
❷試算書(決算後3ヶ月以内の場合は不要)
❸資金操り表
❹事業承継計画書(書式は任意・信用保証協会が定める事業承継計画書様式も 可)

よくある質問

中小企業における事業承継時の課題とは?

70歳以上の中小企業経営者の約半分の127万人が後継者未定の状況です。そのうち22.7%は後継者候補はいるが事業承継を拒否しており、そのうち59.8%が経営者保証を理由に事業承継を拒否しています。もし、このまま廃業急増すると2025年までに650万人の雇用と、22兆円のGDPが失われる可能性があります。
このような状況を踏まえ、事業承継時の経営者保証解除に向けた、新しい支援施策が2020年4月1日からスタートしています。
会社

具体的に何ができるのでしょうか?

事業継承に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則の適用
▶︎原則として、前経営者・後継者の双方から二重には保証を求めないこととします。
▶︎例外的に、二重に保証を求めることが真に必要な場合には、その理由や保証が適用されない場合の融資条件等について、金融機関が前経営者・後継者の双方に十分に説明し、理解を得ることとします。
経営者保証解除に向けた、経営者保証コーディネーターによる支援制度があります
▶︎「経営者保証に関するガイドライン」の充足状況の確認をします。
▶︎経営者保証解除に向けた中小企業と金融機関との目線合わせなど、支援体制の拡充を図ります。
一定要件のもと経営者保証を不要とする信用保証制度があります
▶︎事業承継時に経営者保証を不要とする新しい保証制度です。
▶︎経営者保証コーディネーターによる支援・確認を受けた場合に保証料を軽減し、最大でゼロにします。
▶︎既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借り変えも可能です。
※保証協会における管理に必要な費用の一部(約0.2%)を除く

現状、法人と経営者との関係の明確な区分、分離がされていないのですが、事業承継に際し、新・旧経営者に経営者保証を求めない契約を要請できるのでしょうか?

製造業のA社は、業績が堅調であり、また運転資金のため短期継続融資を取組み、試算表等によるモニタリングを継続するなか手形貸付の書替えに応じています。
しかし、直近決算書に現経営者と次期経営者への当社株式取得資金が計上されており、法人と経営者に明確な区分・分離がされておらず、経営者ガイドラインの要件を充足していませんでした。

そのため、A社は現経営者への貸付金は保有株式の譲渡金にて清算予定であること、次期経営者は毎年定額返済(約10年で完済)する方針を説明しました。以上の取組みを踏まえ、貸付金の清算や借入金の返済が可能(業績が堅調なため)と見込まれ、また適時適切に財務・情報の開示を受けているので、新・旧経営者保証を求められず、従来の保証契約を見直すことができました。
会社
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大同生命水戸ビル9階903 ピン

電話029-284-1601
FAX029-284-1602
maili-hikitsugi@inetcci.or.jp
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