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株式譲渡とは、譲渡する側の会社のオーナーが所有している発行済株式を譲り受ける側に売却することによって子会社になることです。
株主および経営者が変わるだけで、従業員や社外の関係が変わることはありません。会社の債権や債務、特許や許認可等は原則として存続します。他の手続きよりも、比較的に簡単な方法だといえます。会社をそのまま存続させたいときや、オーナーの持つ株式を現金化したいときに向いています。
事業譲渡とは、譲渡する側が、その事業の全部、または一部を譲り受ける会社に売却することです。債権や債務、契約関係、雇用関係などを1つ1つ同意を取り付けていかなければいけないので、手続きが煩雑になります。
ただ、複数の事業のうち一部を売却し、その他の事業は残したいというときには便利な手法です。
吸収合併は、譲渡する側のすべての資産や負債、従業員等を譲り受ける会社が吸収し、譲渡した会社は消滅します。雇用条件の調整や事務処理手続きの合意を形成するのが難しくなることが想定されます。
吸収分割は、譲渡する側が、その事業部門の全部または一部を分割した後、譲り受ける会社に継承させる手法です。労働契約承継法によって、従業員の現在の雇用がそのまま確保されるというメリットがあります。