6月から「定額減税」が始まります
物価高等で影響を受ける家計の負担を軽減するため、令和6年分所得税・個人住民税の定額減税(特別控除)が実施されます。従業員を雇用する事業者は、6月以降の給与の源泉徴収額から所得税の減税を行うこととなりますので実施方法についてよくご確認ください。なお、個人住民税については、定額減税が反映された納税通知書(普通徴収)または特別徴収税額決定通知書が市から送付されます。
■対象者
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下※である方)。
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下。
■定額減税額(所得税)
・本人(居住者に限る)…30,000円
・同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限る)1人につき…30,000円
■減税方法
①給与所得者
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の源泉徴収額から定額減税額を控除します。控除しきれない金額は、翌月以降に繰越を行います。扶養の異動等により、定額減税額に変更が生じる場合は年末調整において対応してください。
②事業所得者(個人事業主等)
令和6年分の所得税の確定申告の際に、算出した所得税の額から定額減税額を控除します。予定納税対象者は、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分の定額減税額が控除されます。
③公的年金等の受給者
令和6年6月1日以後最初に厚労省から支払われる公的年金等の源泉徴収額から定額減税額が控除されます。控除しきれない金額は、次回以降に繰越されます。扶養の異動等により、定額減税額に変更が生じる場合は確定申告において対応してください。
※制度の詳細、Q&A等については、下記に掲載しておりますので、ご覧ください。
〇日本商工会議所では、制度の概要や留意点等を解説しております。
♦動画セミナー「令和6年度 所得税の定額減税の概要について
~給与支払者が行う事務のポイント~」
〇国税庁HP内に定額減税特設サイトがございます。
♦定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm