あなたの事業所は労働保険に加入していますか?
労働者を一人でも使用する事業主は、業種のいかんを問わず、法律により労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。「労働保険の手続きがわずらわしい」とか、「人手不足のため労働保険の事務処理に困っている」という事業主はおられませんか?
水戸商工会議所は厚生労働大臣の認可を受け、県雇用保険課及び茨城労働局の指導監督のもとに事業主にかわって労働保険事務の代行を会員サービスの一環として行っております。
特典
労働保険事務組合に加入されますと以下のような特典があります。
これだけ有利です
- 事業主および家族従業者も労災保険に特別加入できます。
- 保険事務の省力化・軽減化がはかれます。
- 保険料の多少にかかわらず、保険料を最大年3回に分割・納付できます。
- 団体事務ですので、事務委託手数料は、加入者にとって負担にならない金額となっています。
事務委託できる事業主とは
下記2つの条件を満たしていれば委託を受けることが可能です。
①水戸商工会議所の会員事業所であること
②常時使用する労働者が
金融・保険・不動産・小売業では | 50人以下 |
---|---|
卸売・サービス業 | 100人以下 |
その他の事業では | 300人以下 |
※当組合では一人親方や林業は受け付けておりません。
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務委託できる事業主とは
「労働保険事務組合水戸商工会議所」は、その公共性から、いただく事務委託手数料を割安にしております。
事務委託手数料は、概算保険料の10%です。
但し、1事業所からいただく手数料は、年間で最低 3,300円 最高 55,000円まで(消費税込)
労働保険事務組合に事務委託した場合の一例
令和5年度の保険料率
事務委託手数料は消費税込
(給与+賞与+諸手当等)5,000,000円の場合
労災 | 雇用 | 概算保険料 | 事務委託手数料 | |
---|---|---|---|---|
卸・小売・飲食 |
15,000円 労災保険率 |
77,500円 雇用保険率 |
92,500円 15,000 + 77,500 |
10,175円 92,500 × 10% × 1.10 |
製造業 (食料品) |
30,000円 労災保険率 |
77,500円 雇用保険率 |
107,500円 30,000 + 77,500 |
11,825円 107,500 × 10% × 1.10 |
製造業 (印刷・製本) |
17,500円 労災保険率 |
77,500円 雇用保険率 |
95,000円 17,500 + 77,500 |
10,450円 95,000 × 10% × 1.10 |
建築事業では
- 建築事業の場合職種により労災保険料率が変わります。
- 元請工事額、特別加入の有無により保険料が変わります。
ご相談のお申込み・お問合せ
水戸商工会議所会員サービス課
TEL 029-224-3315FAX:029-231-0160