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4月1日から、税込価格の表示(総額表示)が必要になります

平成25年10月に施行された「消費税転嫁対策特別措置法」によって、3月31日までは、下記のような価格表示も認められていますが、4月1日以後は、「総額表示」が必要となります。

■対 象 事業者が消費者に行う価格表示 ※店頭の値札・棚札やチラシ・カタログ・広告などの表示媒体

■総額表示に「該当しない」価格表示の例
9,800円(税抜) 9,800円(本体価格) 9,800円+税

■総額表示に「該当する」価格表示の例
10,780円 10,780円(税込) 10,780円(うち税980円)

詳しくは、会報2月号の折り込みチラシまたは、財務省ホームページをご覧ください。

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