サービス・福利厚生Service / Welfare

水戸商工会議所「商い情報宅配便」運用規程

  1. このサービスは、水戸商工会議所会員企業の販路拡大及び発展に資する事を目的とするため、水戸商工会議所会員以外の利用は認めない。但し、行政または公的団体はこの限りではない。

  2. このサービスは、水戸商工会議所会報に会員企業の販売促進のための書類等を同封するものであり、同封する書類等の内容及び当該書類等について、または、作成責任を有する企業などに対して信用を供与するものではない。なお、下記事項を遵守するものとする。

    公序良俗に反しないこと。

    関係法規に違反しないこと。

    政治性、宗教性がないこと。

    虚偽、または誤認される恐れがないこと。

    他の会員、消費者への不当な不利益を与える恐れがないこと。

    その他、当該サービスの運用上不適当な事項がないこと。

  3. 同封物の内容については、事前にサンプルを添えて申込をするものとし、前条に反する、あるいはその他の理由により不適当と認められる場合、本サービスを利用する事は出来ない。なお、サービス実施予定月において、止むを得ない事情が生じた場合、当該実施月を繰り延べる事がある。

  4. チラシ及び広告の内容に関する責任は、一切広告主に帰属する。

  5. このサービスに関する手続き上のトラブルは双方誠意をもって対応すること。また当該サービスにより生じた取引上のトラブル等について水戸商工会議所は一切の責任を負わない。

  6. チラシ封入料金は、別途定める料金体系に基づき、当該書類を同封した会報発刊月の末日迄に支払いを完了すること。

  7. 「水戸商工会議所会報」に同封する書類等は、原則としてチラシ及びパンフレットとする。チラシ等の基準サイズはB5またはA4とする。B4・A3は基準サイズに折った状態で納品することとする。また、パンフレットは重量を30gまでとする。

  8. 「水戸商工会議所会報」に同封するチラシ等は、各自で必要部数(約4,500部:随時確認のこと)を同封月の5日迄に用意し、水戸商工会議所が指定する場所へ納品する。もし定める期日迄に納品が間に合わない場合はいかなる理由においても封入は出来ない。なお、残部が生じても原則返却はしない。

  9. このサービスは、毎月10社(申し込み先着順)までとし、利用月が希望にそえない場合がある。また、折込の順番も順不同で希望にはそえない。

  10. 申込期日を過ぎてからのキャンセルについては、いかなる理由であっても規定の料金を支払わなければならない。

  11. この運用規程に同意した場合は、同意書に署名押印し、別添の申込書を記入して同封希望月の前月25日までに担当部署へ申込をすること。

附則 本規程は平成19年4月1日から施行する。

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